富士宮市議会 2018-11-22 11月22日-01号
本案は、国からの通知を受け、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されていないなど重大な消防法令違反のある店舗等の利用者が、是正命令が発令される前に当該違反の情報を入手できるよう、新たに違反の内容を公表する制度を導入するため、条例の一部を改正するものであります。
本案は、国からの通知を受け、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されていないなど重大な消防法令違反のある店舗等の利用者が、是正命令が発令される前に当該違反の情報を入手できるよう、新たに違反の内容を公表する制度を導入するため、条例の一部を改正するものであります。
集積所に排出された資源物を収集、運搬することを禁止すること、当該禁止の規定に違反してごみ集積所に排出された一般廃棄物、または集団回収のための資源物を現に収集、運搬している者、または収集、運搬した者に対し、当該一般廃棄物等を現状に回復することや以後収集、運搬してはならないことを命ずることができること、原状回復等の命令を受けた者が当該命令に違反したときは、その旨を公表することができることとするとともに、当該違反者
そして、事業所調査、当該違反は周辺への影響に何が起こるのか、お尋ねいたします。 以上です。 ◎生活環境部長(平野哲朗君) お答え申し上げます。 まず、1点目の河川調査の関係ですが、この基準値を超過している状況につきましては、市政報告書に記載のとおりでありまして、BODについては13地点、それから硝酸性窒素につきましては4地点、ダイオキシン類につきましては1地点、それぞれ基準超過がありました。